本文
2007(平成19)年工業統計 工業統計調査の概要
1.調査の目的
我が国工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としています。
2.調査の根拠法規
統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計第10号として、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施しています。
3.調査の期日及び期間
平成19年1月1日から同年12月31日までの1年間の実績について、平成19年12月31日現在で調査したものです。
4.調査の範囲
日本標準産業分類に掲げる「大分類F-製造業に属する事業所(国に属する事業所を除く)」について調査したものです。
5.調査の種類
- 甲調査・・・従業者30人以上の事業所
- 乙調査・・・従業者29人以下の事業所
6.調査事項
- 事業所の名称及び所在地
- 本社又は本店の名称及び所在地
- 他事業所の有無
- 経営組織
- 資本金額又は出資金額
- 従業者数
- 常用労働者毎月末現在数の合計※
- 現金給与総額
- 原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費、製造等に関連する外注費及び転売した商品の仕入額
- 有形固定資産※
- リース契約による契約額及び支払額※
- 製造品在庫額、半製品・仕掛品の価額及び原材料・燃料の在庫額※
- 製造品の出荷額、在庫額等
- 品目別製造品出荷額、加工賃収入額及びその他収入額の合計金額
- 酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税の合計額
- 製造品出荷額に占める直接輸出額の割合
- 主要原材料名
- 作業工程
- 工業用地及び工業用水※
※印は「甲調査」のみ
7.調査の方法
(1)調査員調査
統計調査員が、調査対象事業所について経済産業大臣が定める様式の調査票を配布・取集する方法。
(2)本社一括調査
経済産業大臣が、一部の指定企業について直接企業の本社に調査票を配布・取集する方法。
8.調査の経路
(1)調査員調査
経済産業省-県-市町-調査員-対象事業所
(2)本社一括調査
経済産業省-対象企業
9.集計及び結果の公表
この調査は、経済産業省で一括集計し公表されますが、国の公表とは別に県において独自集計を行い公表するものです。
10.平成19年調査の特記事項
平成19年の前年比等については、事業所の捕そくを行ったため、時系列を考慮したもので計算しています。また、製造業の実態を的確に把握するため、調査項目を変更しています。具体的には、製造品出荷額等に「その他収入額」を、原材料使用額等に「製造等に関連する外注費」、「転売した商品の仕入額」をそれぞれ項目追加しています。そのため、前年の数値とは接続しません。