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事業所・企業統計調査の概要
1調査の目的
この調査は、我が国のすべての事業所及び企業を対象として,事業の種類や従業者数等,事業所及び企業の基本的事項を調査し,行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の母集団情報を得ることを目的として実施するものです。
2調査の沿革
この調査は,統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として,「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され,平成8年の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い,「事業所・企業統計調査」と名称を変更しました。
調査は,昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと,昭和56年以降は5年ごとに国や地方公共団体の事業所も含めた調査を,また,その中間年には民営事業所を対象とした簡易な内容の調査を実施しています。
今回実施しました平成18年調査は,平成16年の簡易調査に続く大規模な調査に当たります。
3調査の期日
平成18年10月1日現在
4調査の対象
今回の調査では,調査日現在で国内に所在するすべての事業所が調査対象となります。ただし,次の事業所は調査対象から除かれます。
- 日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「大分類A-「農業」,「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所(いわゆる農・林・漁家)
- 日本標準産業分類の「中分類83-その他の生活関連サービス業(小分類832家事サービス業に限る)」(いわゆる住み込みのお手伝いさん)及び「中分類94-外国公務」に属する事業所(大使館,領事館など)
5調査の方法
調査は,我が国に存在するすべての事業所を対象とし,「甲調査」及び「乙調査」の2種類からなっています。甲調査は民営の事業所を,乙調査は国,地方公共団体の事業所を対象として,それぞれ次に示す流れで実施されます。
(1)甲調査
- 総務大臣-都道府県知事-市町村長-統計調査員(指導員)-統計調査員(調査員)-民営事業所
(2)乙調査
- 国の事業所総務大臣-府省等の長-調査事業所
- 都道府県の事業所総務大臣-都道府県知事-調査事業所
- 市町村の事業所総務大臣-都道府県知事-市町村長-調査事業所
6調査事項
調査事項は,次のとおりとなっています。
(1)甲調査
[事業所に関する事項]
- ア名称及び電話番号
- イ所在地
- ウ経営組織
- エ本所・支所の別
- オ開設時期
- カ従業者数
- キ事業の種類・業態
- ク形態
[企業に関する事項]
- ア本所・本社・本店の名称及び電話番号
- イ本所・本社・本店の所在地
- ウ登記上の会社成立の年月
- エ資本金額及び外国資本比率
- オ親会社・関連する会社の有無
- カ親会社の名称及び電話番号
- キ親会社の所在地
- ク子会社の数
- ケ支所・支社・支店の数
- コ会社全体の常用雇用者数
- サ会社全体の主な事業の種類
- シ会社形態の変更状況
- ス電子商取引の実施状況
(2)乙調査
- ア名称及び電話番号
- イ所在地
- ウ職員数
- エ事業の種類