ここから本文です。
更新日:2021年8月4日
今治保健所管外で営業を行う方は、その地域を所管する保健所までお問い合わせください。
食品の製造・販売などを行うには、食品営業許可を受けなければいけない業種があります。
食品の取扱いを行うときは、あらかじめ営業所を管轄する保健所(PDF:571KB)までお問い合わせください。
2.食品営業許可以外の食品に関する手続について
※臨時出店とは・・・食品の販売や宣伝を直接の目的としない事業、またはイベント等に付随して臨時的に特設店舗を設けて、短期間、食品の調理・加工を伴う販売や無料提供を行うもの。
※臨時営業とは・・・通常の営業施設によらずに特設店舗を設けて、短期間、その社会的地位に基づいて食品の販売そのもの、または食品の宣伝等を直接の目的として事業を行うもの。(詳しい内容や手続きについてはこちらをご覧ください。)
生活衛生関係の届出(許可)等については、下記のとおりです。詳細については、保健所(PDF:571KB)にご連絡ください
届出種類 | 届出等内容 |
業種 |
---|---|---|
許可 |
営業する前に申請を行い、検査を受けなければなりません。 施設基準や他機関での書類も必要となりますので、図面をお持ちのうえ事前相談をお薦めします。 |
|
届出 | 営業する前に届出し、検査を受けなければなりません。施設基準、添付書類については、事前にご相談ください |
|
変更・廃業 |
申請(届出)内容に変更が生じたり、営業をやめられた時には届出が必要となります なお、営業者が、相続による承継、法人の合併(分割)による承継により変更が生じた時(生じることが判明した時)は、個別に保健所へご相談ください |
|
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により特定建築物の届出や、事業登録ができます。詳細については、各管轄保健所にご相談ください
届出種類 |
内容 |
---|---|
特定建築物についての届出 | 百貨店・興行場・店舗・事務所・学校などの用に供される面積が3000平方メートル以上(学校は8000平方メートル以上)の規模を有する建築物の所有者は、建築物が使用された日から一か月以内に保健所に届出をしなければなりません |
建築物における衛生的環境の確保に関する事業登録 |
上記の事業を営んで営んでいる者は、知事の登録を受けることができます(有効期間6年間) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください