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ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 保健所 > 西条保健所 > 療養期間・健康観察期間

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更新日:2023年3月14日

新型コロナウイルス感染症陽性となった方・濃厚接触者と判断された方へ(令和4年9月7日)

新型コロナウイルス感染症陽性となった方の療養期間

【有症状者】

A:B以外の方

・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合

療養解除期間(有症状者)

療養解除期間(有症状+)

10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

療養期間早見表(症状がある方)(PDF:72KB)

 

B:現に入院している方・高齢者施設に入所している方

・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合

A

B

療養期間早見表(症状がある方で、入院中の方・高齢者施設に入所の方)(PDF:73KB)

【無症状者】

・検体採取日から7日間経過した場合(ただし、症状が出てきた場合は、症状が出た日の翌日から7日間)

C

5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除が可能となります。

7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

療養期間早見表(無症状の方)(PDF:80KB)

外出自粛について

次の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出を行うことは差し支えありません。

  • 有症状の場合で症状軽快から24時間経過した場合
  • 無症状の場合

濃厚接触者と判断された方の健康観察期間

 【健康観察期間】陽性者との最終接触日を0日とし、5日間

E

※健康観察期間中は自宅待機をお願いします。

※1日2回検温を行い、不要不急の外出や公共交通機関の利用を控えてください。

保健所がセルフチェックをお願いした濃厚接触者の方へ

患者(確定例)と同居されている場合は、患者(確定例)が療養期間を終了した日から5日間が健康観察期間となりますが、感染判明後、自宅で個室療養、個食、トイレや風呂等、共有部分は使用の都度、家族各々が消毒するなど、適切に自宅療養ができる場合は、感染可能期間における最終接触をした日から5日間になります。ただし、7日間が経過するまでは検温など自身による健康状態の確認や、不要不急の外出を控えること、マスクを着用すること等の感染対策の徹底をお願いします。

厚生労働省通知

 詳しくは、厚生労働省通知(令和5年3月7日)「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施にについて」(PDF:615KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

東予地方局健康増進課

〒793-0042 西条市喜多川796-1 

電話番号:0897-56-1300

ファックス番号:0897-56-3848

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