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【障害福祉サービス】体制届について

ページID:0001429 更新日:2024年3月18日 印刷ページ表示

 索引(クリックすると掲載部分にジャンプします)

(1)提出期限等

原則

 
 届出内容 締切 適用日

算定単位数が増加する報酬・加算

各月15日

翌月から適用

加算が算定されなくなる場合

減算

速やかに

事実が生じた日から適用

例外

 
届出内容 適用日
食事提供体制加算

届出日より算定可能

(低所得者である利用者の負担を軽減する意味合いを持つ加算であるため)

特定事業所加算の算定終了

事実発生日の翌月初日から算定不可

前年度(前年4月~当年3月)実績により区分や算定可否が決まるもの

(対象となる加算等は、障がい福祉課が毎年度3月頃通知しています)

4月の指定した日までに届け出れば4月サービス提供分から算定可能

 (注)その他報酬改定等の影響により特例が設けられる場合があります。

 

(2)提出書類

​ 「体制届・体制等状況一覧表・付表」リンク先ページの、「ダウンロード>令和○年度体制届等の適切な実施について」内に掲載しています。

  実務経験証明書等が必要な場合は、「その他参考様式」からダウンロードしてください。

介護給付費等算定に係る体制届(障害者総合支援法)

障害児通所・入所給付費算定に係る体制届(児童福祉法)

留意事項

  • 資格証の写しや実務経験証明書等の証明書類は届出の都度添付してください。
  • 要件を満たしている場合、受理後の連絡は行いませんので、届け出た加算等の適用開始日から算定を行ってください。

 

(3)処遇改善加算

障害者総合支援法

  福祉・介護職員処遇改善加算等

児童福祉法

  福祉・介護職員処遇改善加算等


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