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【障害福祉サービス】指導監査等の事前調書について

ページID:0001426 更新日:2021年7月1日 印刷ページ表示

県(東予地方局)においては、事業の適正な実施等を確認するため、事業者(法人)・施設に対する以下の指導等を行っています。実施にあたっては、事前調書の提出が必要となりますので、実施の通知があった場合は、関係する事前提出資料の提出をお願いします。

  1. 障害福祉サービス事業者等が法令等に基づく適正な事業実施を行っているか確認するため、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定に基づき、個別に事業所等を訪問する等により、サービスの提供に関する書類の確認や関係者からの聞き取りを行う実地指導を行っています。(実地指導は定期的に行うほか、必要に応じて随時実施しますので、ご協力をお願いします。)
  2. 上記のうち、社会福祉施設(※)については、適正な運営及び円滑な社会福祉事業の経営の確保並びに利用者処遇の向上を図ることを目的に、社会福祉法その他の関係法令・通知等に基づく指導監査を実施しています。
    (※)社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行う施設をいいます。障がい福祉関係施設では、障害者支援施設、障害児入所施設、児童発達支援センターが該当します。
  3. このほか、法令遵守体制の確保のため、全事業者に義務付けられている法令遵守等の業務管理体制の整備及び届出に関して、その整備・運用の状況を確認するため、定期的に業務管理体制の確認検査を行っています。

事前提出資料について

上記指導等の実施にあたっては、実施日の1か月前を目処に、対象事業者・施設、実施日時、提出資料及び準備書類等について記載した実施通知を送付しますので、通知があった事業者等におかれましては、指定日までに関係する事前調書等を提出したうえで、当日は関係者の出席をお願いします。
なお、それぞれの指導等は、根拠法令や実施頻度が異なりますが、同一年度に複数の指導等の実施対象となる事業者(法人)・施設については、同一日にまとめて指導等を実施することがあります。
この場合、それぞれの指導等に係る事前提出資料を作成し、実施通知に記載の提出先まで提出してください。

実地指導関係

指導監査関係

業務管理体制確認検査関係


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