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【障害福祉サービス】廃止・休止・再開・辞退届について

ページID:0001424 更新日:2023年3月27日 印刷ページ表示

指定を受けた事業者が、事業を廃止、休止または再開する場合に必要な届出に関して、必要な書類及び添付書類について記載しています。
なお、事業所を廃止(休止)する場合、引き続きサービスの提供を希望する利用者に対し、サービスが継続的に提供されるよう、他のサービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う必要がありますのでご注意ください。

提出書類について

事業を廃止または休止(※)する場合は、廃止(休止)日の1か月前までに、下記の届出書に現在の利用者に係る他の事業所への引継ぎ等を記載した書類を添付して届け出てください。

  • 休止していた事業を再開する場合には、再開後10日以内に届出が必要です。
  • 障害者支援施設及び障害児入所施設が指定を辞退する場合には、指定辞退申出書を3か月前までに提出してください。

(※)事業を休止する場合の留意事項
 東予地方局においては、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止届における休止の予定期間は、休止日から1年間とするよう指導しています。
 休止期間を延長する場合は、届け出た休止期間の満了日までに再度休止届を提出してください。ただし、指定の有効期間の満了日を超えて休止することはできません。
 なお、休止届を提出した事業所において、再開の目途が立たない場合は、廃止届の提出が必要ですので、適切に届出をお願いします。

指定障害福祉サービス事業者(指定一般相談支援事業者)関係

<廃止または休止する場合>

指定障害福祉サービス事業者(指定一般相談支援事業者)廃止(休止・再開)届出書(様式第12号)<外部リンク>

添付様式(廃止又は休止をする場合)<外部リンク> ⇒ 現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表

障害福祉サービス事業等廃止(休止)届出書(様式第19号)<外部リンク>

<再開する場合>

指定障害福祉サービス事業者(指定一般相談支援事業者)廃止(休止・再開)届出書(様式第12号)<外部リンク>

従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合、勤務の体制及び勤務形態を記載した書類(参考様式9 勤務形態一覧表<外部リンク>等)

指定障害児通所支援事業者関係

<廃止または休止する場合>

指定障害児通所支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第16号の2)<外部リンク>

添付様式(廃止又は休止をする場合)<外部リンク> ⇒ 現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表

障害児通所支援事業等廃止(休止)届出書(様式第30号の11)<外部リンク>

<再開する場合>

指定障害児通所支援事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第16号の2)<外部リンク>

従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合、勤務の体制及び勤務形態を記載した書類(参考様式9 勤務形態一覧表<外部リンク>等)

指定障害者支援施設の指定辞退

指定障害者支援施設指定辞退申出書(様式第13号)<外部リンク>

添付様式<外部リンク> ⇒ 現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表

指定障害児入所施設の指定辞退

指定障害児入所施設指定辞退申出書(様式第17号)<外部リンク>

添付様式<外部リンク> ⇒ 現在の利用者の情報、引き続きサービスの利用希望の有無と希望者に対する引継ぎ先のサービス事業所名を記載した一覧表


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