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更新日:2023年3月11日
介護保険法施行規則に規定する届出が必要な事項を変更する場合は、指定事項等変更届出書及び添付書類を変更後10日以内にご提出ください。
【注意事項】
通所系、施設系サービスの事業所等を移転又は平面図(建物の構造等を含む)を変更する場合は、基準を満たしているか確認させていただきますので、事前にご相談ください。
運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年1回(毎年4月)で足りることとします。ただし、管理者、サービス提供責任者及び介護支援専門員の変更は除きます。
指定特定施設入居者生活介護事業の利用定員を増やす場合は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書及び添付書類を、変更する1か月までにご提出ください。
・特定施設入居者生活介護指定変更申請書(外部サイトへリンク)
〔添付書類〕
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(外部サイトへリンク)
・居室面積一覧表(外部サイトへリンク)及び設備、備品等一覧表(外部サイトへリンク)
・受託居宅サービス等事業者一覧表(外部サイトへリンク)(外部サービス利用型のみ)
・協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約書(写)
【注意事項】
上記のほかに、関係書類等の提出を求める場合があります。
愛媛県介護保険事業支援計画において定めるその区域の特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき等、指定の変更を拒むことがあります。
介護老人保健施設(介護医療院)が、入所定員その他介護保険法施行規則第136条第2項(第138条第2項)に規定する事項を変更する場合は、開設許可事項変更許可申請書及び添付書類を変更する2週間前までにご提出ください。
【注意事項】
入所定員を増やす又は平面図(建物の構造等を含む)を変更する場合は、事前にご相談ください。
運営規程における「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の申請は年1回(毎年4月)で足りることとします。
介護老人保健施設(介護医療院)が、介護保険法第98条第1項第4号(第112条第1項第4号)に規定する広告事項の許可を受ける場合は、広告事項許可申請書及び広告事項を記載した書類を、広告する前にご提出ください。
介護老人保健施設又は介護医療院の管理者は、都道府県知事の承認を受けた者でなければなりません。管理者承認申請書及び添付書類を、管理者となる2週間前までにご提出ください。
〔添付書類〕
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(外部サイトへリンク)
・医師免許証(写)
【注意事項】
上記のほかに、関係書類等の提出を求める場合があります。
承認を受けた後は、指定事項等変更届出書をご提出ください。(添付書類不要)
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