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労働委員会とは

ページID:0002578 更新日:2020年1月6日 印刷ページ表示

 労働委員会は、労働組合と使用者との間に生じる集団的労使紛争を公正・中立な立場で迅速・円満に解決するために設けられた機関です。

 不当労働行為でお困りのときや、労働争議が起きたときは、お気軽に御利用ください。

 使用者が労働組合に対して支配介入したり、組合活動をしことを理由に労働者に対して不利益な取扱いをすることなどは、不当労働行為として法律の禁止するところです。
 また、労使間に紛争が起こった場合、本来その当事者が誠意をもって自主的に解決するよう努力しなければなりません。現に労働争議の多くは、多少の曲折はあっても自主的に解決をみているのですが、中には労使の利害が対立しこじれたたまま、容易に自主解決されない場合もあります。
 このように、使用者の労働者に対する不当労働行為があったかどうかを公平に審理・判定し、そうした事実があれば速やかに救済し(不当労働行為の審査)、あるいは労使間に紛争が発生した場合、公平な第三者の意見を聞くことによって早く解決を図る(労働争議の調整)ことが望まれます。
 こうした必要に応え、よりよい労使関係を築くために労働委員会は設けられています。
 さらに、労働委員会の専門性を生かして、個々の労働者と使用者の間で発生した個別的労使紛争についても、労働相談及びあっせんを行っています。
 また、県が各地方局・支局商工観光室内に設置している愛媛県中小企業労働相談所とも連携しております。

 いずれも、労働者、使用者どちらの方も利用できますので、どうぞ御活用ください。
 費用は、無料です。

秘密の保持や個人情報の保護について

 労働組合法により、労働委員会の委員や職員には秘密を守る義務があるほか、個人情報については愛媛県個人情報保護条例により保護されます。


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