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民活河床掘削推進事業の実施について(中山川)

ページID:0001589 更新日:2025年2月3日 印刷ページ表示

平成17年度から実施している民活河床掘削推進事業について、河床掘削工事の代行を条件とした河川砂利等の採取希望者の公募を下記のとおり実施しますので、お知らせします。

公募について

実施する河川

  • 二級河川中山川水系中山川
公募の内容

河川名

中山川(西条市)

場所

西条市玉之江970番1地先から同市玉之江984番2地先まで

L=400m

面積

32,000平方メートル

数量

35,153立方メートル

期間

許可の日から12ヶ月以内

公募期間

  • 令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月17日(月曜日)まで

採取を希望することができる者の資格​

  • 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条に規定する砂利採取業者の登録を受けていること又は登録を受ける見込みであること。
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業の許可(土木工事業に限る。)を受けていること。
  • 愛媛県東予地方局又は中予地方局の所管区域内に主たる営業所を有すること。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
  • 会社更生法(昭和27年法律第172号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている場合を除く。)。
  • 愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱(昭和63年8月1日制定)に基づく入札参加資格停止の期間中でないこと。
  • 河床掘削の工事現場に現場代理人を専任で配置できること。
  • 採取希望申込書の提出期限前2年以内に、河川法(昭和39年法律第167号)、砂利採取法、建設業法及び採石法(昭和25年法律第291号)に係る違反による有罪判決、起訴(訴訟中を含む。)又は重大な行政処分を受けていないこと。

関係資料

中山川

  1. 公募要領 [PDFファイル/300KB]
  2. 位置図 [PDFファイル/343KB]
  3. 平面図・縦断図・横断図・丈量図 [PDFファイル/1.09MB]
  4. 写真 [PDFファイル/1.36MB]
  5. 掘削土量計算書 [PDFファイル/32KB]
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