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道路美化スポンサー事業にご協賛いただける企業・団体様を募集しています。
当事業は、厳しい県財政状況の中で、良好な道路環境の維持を目的としています。
地元企業や団体様から協賛金をご提供いただき、その協賛金を道路環境の維持費用として役立てていきます。
東予地方局管内の主要地方道【県道13号】壬生川新居浜野田線・西条市樋之口~船屋の約4km区間で実施しています。
厳しい経済状況の中ではありますが、事業趣旨にご賛同いただける地元企業・団体様のご協賛をお待ちしております。
なお、ご協賛いただきました企業・団体様の名称やロゴの入った看板を道路区域内に設置し、企業・団体様の社会貢献を周知します。
また、県ホームページの当事業ページにおいても周知いたします。
ご提供いただきました協賛金で、県道の中央分離帯・歩道部分の植込み剪定や除草等、維持管理を行います。
東予地方局管内の主要地方道【県道13号】壬生川新居浜野田線・西条市樋之口~船屋の約4km区間
愛媛県
道路美化スポンサー事業推進協議会(愛媛県、西条市、協賛企業・団体で構成)
県は、地元企業・団体を対象に年間一口10万円を単位とした協賛金(総口数40口、総額400万円)の募集を行い、上記「推進協議会」が事業を実施します。「推進協議会」は、その協賛金を活用して、中央分離帯や歩道の植込み剪定・除草などの道路維持管理を行います。
1年度ごと。特に申し出の無い限り、自動継続します。
取り止め・変更の場合は、年度末までに事務局に連絡が必要です。
(1)この事業の趣旨に賛同していただける企業等で、原則として、西条市に営業拠点(本社、支社、支店、営業所、工場等)を有すること。
(2)次に掲げる企業等でないこと
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に関わるもの又はこれに類するもの
イ 消費者金融、高利貸しに関わるもの
ウ たばこに係るもの
エ ギャンブル(宝くじに係るものを除く。)に係るもの
オ 法律に定めのない医療類似行為に係るもの
カ 民事再生法又は会社更生法による再生又は県の指名停止措置要領に該当する行為を行ったもの又は不利益処分(違法又は不適当な行為によるものである場合に限る)を受けているもの
キ 代表者又は役員に暴力団又は暴力団の構成員として認めるに足りる相当の理由が認められる者が含まれるもの
ク その他、県が適当でないと認められるもの
協賛口数の合計が40口に達するまで、随時受付しています。
〒793-0042
西条市喜多川796-1
愛媛県東予地方局建設部管理課第一係
Tel 0897-56-1300(内線405)