介護保険サービス事業者に係る更新について
~お知らせ~
●介護保険サービスに関する各種申請・届出について、電子申請の受け付けを開始しました。
詳細はリンク先を御確認ください。
●国の方針に基づき、各種申請書類について国の標準様式を用いることとしました。
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1.概要
介護保険サービス事業者の指定には6年間の有効期間が設けられ、6年ごとに更新手続きを行わなければ、指定の効力を失います。(休止中の場合も同様)
各事業所の指定通知書の「指定の有効期間の満了する日」をご確認いただき、サービスを継続される場合は、必ず更新申請を行ってください。
※みなし指定事業所(医療機関の「訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション」、薬局調剤)の「居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導」、介護老人保健施設の「通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護」、介護療養型医療施設の「短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護」)については、更新手続き不要です。
2.更新申請書類と注意事項
2-1:更新申請資料
下記1~7の書類等を、サービス種類ごとに、1部提出してください。
(※同一の居宅サービス分と介護予防サービス分は、1枚の申請書にまとめていただいて結構です。)
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- 1.更新申請書 [Excelファイル/32KB]
- ●所在地に係る表示は正式に記載してください。(例:○丁目△番地×号など)
- ●略式は用いず、正式に記載してください。(例:(株)→株式会社)
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- 2.付表(サービス種類ごとに様式が異なります。)
- ●更新の時は付表の様式のみの提出で、注に掲げる添付書類は必要ありません。
- ●付表に記載する従業者の員数の内容が、3の勤務形態一覧表と一致しているか確認してください。
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- 3.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [その他のファイル/1.33MB]
- ●申請月の体制を記入してください。
- ●付表に記載する員数、勤務形態と一致しているか確認してください。
- ●訪問介護事業所は勤務表欄外に直近3ヶ月の実利用者数を、通所介護事業所は直近3ヶ月の平均利用者数を記載してください。
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- 4.誓約書 [Excelファイル/23KB]
- 該当する条文もすべて印刷してください。
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- 5.現に効力のある指定に係る県指令書の写し
- 指定(もしくは前回指定更新)した際の”指定に係る県指令書”の写しが必要です。
<様式>別紙2・別紙1-1または別紙1-2を提出してください。
- 別紙2:介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
- ●こちらの様式はサービスに関わらず必ず提出してください。
- ●異動等の区分は空欄で構いません。
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- 別紙1-1:体制等状況一覧表(居宅、施設)
- 別紙1-2:体制等状況一覧表(介護予防)
- ●現在算定している内容を記載してください。
- ●介護予防サービスの指定更新ではない場合、「別紙1-2」の提出は不要です。
- ●備考や注に記載してある添付書類は必要ありません。
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- 7.返信用封筒(電子申請・届出システムにより申請される場合は、送付不要です。)
- ●通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、140円切手を添付してください。
- (なお通知書を折っても構わないのであれば長型3号の封筒に110円切手添付で可)
2-2:注意事項
- 「県に現状届け出ている内容」と「更新申請の内容」が異なる場合は、事前に「変更届出書」等をご提出ください。
- 上記の電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、持参又は郵送をお願いします。
3. 提出方法と提出期限
提出方法
電子申請・届出システムによる申請を原則としますが、システムの利用が難しい場合は、メール、持参又は郵送をお願いします。
提出期限
「指定の有効期間の満了する日の属する月」の2ヶ月前の月の末日
例)指定の有効期間の満了する日:3月31日の場合
→ 提出期限:1月31日までにご提出ください。