「職員の懲戒処分の公表基準」を改正しましたのでお知らせします。
見直しのポイント
・地方公務員法に基づく懲戒処分のうち、免職又は停職の処分を行ったときは、原則として、処分年月日、処分内容、被処分者の所属(課所名)、職名、氏名、年齢、性別、処分事由(事案の概要)を公表します。
・平成26年5月1日以降に行う処分から適用します。
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