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【住友金属鉱山株式会社磯浦工場】瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項の規定に基づく縦覧について

ページID:0156029 更新日:2026年9月8日 印刷ページ表示

瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、法第5条第4項の規定に基づき、同条第3項の内容を縦覧します。

なお、書面については当課並びに新居浜市において閲覧が可能です。

(1)申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

   東京都港区新橋5丁目11番3号

   住友金属鉱山株式会社

   代表取締役 松本 伸弘

 

(2)事業場の名称及び所在地

   新居浜市磯浦町17番3号

   住友金属鉱山株式会社​磯浦工場

 

(3)事前評価書

   事前評価書(住友金属鉱山株式会社磯浦工場) [PDFファイル/3.06MB]

 

(4)縦覧期間

   令和8年9月8日から3週間

 

(5)県報告示

   愛媛県報第744号 [PDFファイル/362KB]

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