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【株式会社クラレ】瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項の規定に基づく縦覧について

ページID:0110989 更新日:2025年6月6日 印刷ページ表示

瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく特定施設の設置の許可の申請があったので、法第5条第4項の規定に基づき、同条第3項の内容を縦覧します。

なお、書面については当課並びに西条市において閲覧が可能です。

(1)申請者の住所及び名称並びに代表者の氏名

   岡山県倉敷市酒津1621番地

   株式会社クラレ

   代表取締役社長 川原 仁

 

(2)事業場の所在地及び名称

   西条市朔日市892番地

   株式会社クラレ西条事業所

 

(3)事前評価書

    事前評価書(クラレ西条事業所) [PDFファイル/6.4MB]

 

(4)縦覧期間

   令和7年6月6日から3週間

 

(5)県報告示

    /uploaded/attachment/149115.pdf

 

西条保健所 環境保全課

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