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本県では平成25年2月より入札不調対策として実施している入札・契約制度の特例的緩和措置について、今後も建設業界の技術者不足等に起因する入札不調が懸念されることから、令和6年度も継続することとしましたので、お知らせします。
なお、平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事に関する特例措置については、該当する県工事の発注が概ね完了したことから、令和2年度限りで廃止しましたが、一部の市町における災害復旧工事に係る受注者確保対策等の観点から、一定の経過措置を設けています。
(ただし、兼任を認めない工事があるので、入札公告には十分注意すること。また、本県工事以外の工事との兼任は当該発注機関の承諾がある場合に限る。)
兼務の手続きについて
(ただし、本件工事以外の工事との兼任は、当該発注機関の承諾がある場合に限る。)
兼任要件の緩和
兼任が認められるのは、下記ア又はイのいずれかに該当する場合(併用はできない)
※本県工事以外の工事との兼任は、該当する発注機関の承諾がある場合に限る。
※年間維持工事等と別工事の現場間の距離が、いずれも最短30 分以内又は同一建設部・土木事務所管内の範囲である場合、現場代理人の常駐義務の緩和の可否を判断するにあたり、年間維持工事等1件までは、兼任件数に含めないことができる。
(ア)
(イ)
現場代理人変更時の雇用要件の緩和
兼務の手続きについて
本県工事以外との工事の兼任する場合の手続きについては、当該発注機関の指示に従うこと。
《参考》建設業団体向け通知文
県発注工事の入札・契約に係る特例措置について(6年3月12日付け5土第588号) [PDFファイル/130KB]
県発注工事の入札・契約に係る特例措置について(5年3月9日付け4土第615号) [PDFファイル/134KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(4年3月25日付け3土第804号)[PDFファイル/126KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(3年3月17日付け2土第838号)[PDFファイル/194KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(2年3月9日付け元土第909号)[PDFファイル/75KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(31年2月13日付け30土第807号)[PDFファイル/82KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(30年2月15日付け29土第714号)[PDFファイル/143KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(29年3月27日付け28土第900号)[PDFファイル/152KB]
県発注工事の入札不調対策に係る特例措置の継続について(28年2月17日付け27土第837号)[PDFファイル/150KB]
平成26年度2月補正予算に係る県発注工事等の入札・契約制度の特例措置について(27年2月13日付け26土第814号)[PDFファイル/151KB]
平成25年度2月補正予算の執行に係る入札・契約制度の特例措置について(26年2月19日付け25土第847号)[PDFファイル/184KB]
平成24年度2月補正予算の執行に係る入札・契約制度の特例措置について(25年3月1日付け24土第810号)[PDFファイル/82KB]
参考