ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 入札 > 低入札価格調査・最低制限価格制度適用対象の拡大について

本文

低入札価格調査・最低制限価格制度適用対象の拡大について

ページID:0140565 更新日:2026年4月1日 印刷ページ表示
 愛媛県では、適切な価格転嫁に向けた取組の一環として県が発注する入札による全ての請負契約について、両制度の導入拡大を行います。

1 低入札価格調査・最低制限価格制度

原則として、
・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(特例政令)の規定の適用を受ける請負契約(WTO対象等)には低入札価格調査制度を適用
・特例政令の適用を受けない請負契約には最低制限価格制度を適用
します。

(1)低入札価格調査制度とは

 低入札価格調査制度とは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の価格が調査基準価格を下回る場合に、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で落札者を決定することができる制度です。(地方自治法施行令第167条の10第1項、愛媛県会計規則第133条の2に基づく)

 入札者は、調査基準価格を下回る入札を行った場合、入札価格の内訳等の必要書類を速やかに提出するなど、県の調査に応じる必要があります。

(2)最低制限価格制度とは

 最低制限価格制度とは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の価格が最低制限価格を下回る場合にその者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる制度です。(地方自治法施行令第167条の10第2項、愛媛県会計規則第134条に基づく)

 県があらかじめ設定した最低制限価格を下回った入札者は、当該入札においては落札者とはなれません。

2 対象となる契約

 令和8年4月1日から両制度の適用対象を入札による全ての請負契約(業務委託、役務、印刷、修繕等)へ拡大できるよう基準等の見直しを行いました。
※工事や庁舎管理等業務については別途、導入済

3 入札参加者向け留意事項

(1)低入札価格調査の基準となる額(調査基準価格)を下回る入札があった場合について

 県は、落札者の決定を保留し、調査基準価格を下回った入札者に対し、次の内容がわかる資料を求めます。
 ア その価格により入札をした理由
 イ 入札価格に係る見積内訳書
 ウ 労務者の具体的供給の見通し
 エ 機械器具等の確保の見通し
 オ 過去に受託した業務委託及び契約履行実績の状況
 カ 緊急時の連絡体制
 キ 経営状況
 ク 信用状態(法律、条例等の違反の有無、賃金不払の状況等)

(2)最低制限価格の算出方法について

 予定価格を定める際に適用した人件費単価を全て現に発効中の愛媛県最低賃金に置き換えて得た額とするなどして、最低制限価格を算出します。なお、愛媛県会計規則第134条の規定により、予定価格の10分の8以上の価格となります。

(3)調査基準価格及び最低制限価格の開示について

 いずれの価格についても、県からの事前公表を行うことはできません。

AIが質問にお答えします<外部リンク>