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健康保険証の廃止に伴う現場代理人及び監理技術者等の雇用関係の確認方法について(令和7年12月2日以降)

ページID:0130495 更新日:2025年12月16日 印刷ページ表示
令和7年12月1日をもって健康保険証が廃止(マイナンバーカードと一体化)されたことに伴い、同年12月2日以降、健康保険証は現場代理人及び監理技術者等の雇用関係の確認資料として使用できなくなりました。

本県の対応

監理技術者制度運用マニュアル 二-四 (2) (1) 記載の確認資料を添付してください。

・資格者証の写し
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・所属会社の雇用証明書の写し
・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し
・上記に準ずる資料

なお、本人確認のため技術者等の生年月日を確認させていただきますので、発注機関より追加資料を求める場合があります。

参考


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