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予土県境地域連携実行委員会では、宇和島市中心部から、四万十町窪川地区を結ぶJR予土線沿線(予土県境地域)の活性化に向け、サイクリングを活用した観光振興により交流人口拡大を図るため、愛媛・高知両県と沿線5市町(宇和島市、松野町、鬼北町、四万十市、四万十町)等が連携して、「予土県境地域連携実行委員会」を組織し、各種振興施策に取り組んでいます。
その中でも、予土線サイクルトレイン事業として、愛媛県南予地域(宇和島市、松野町、鬼北町)及び高知県西部地域(四万十市、四万十町)を運行している予土線サイクルトレインや、予土県境の観光スポットに係る魅力の発信を目的として、事業を実施することとしております。
つきましては、当該事業に係る業務を委託することとし、別添の「予土線サイクルトレイン利用促進事業企画提案型プロポーザル実施要領」のとおり、事業実施受託者を募集しますので、お知らせします。
別添の「予土線サイクルトレイン利用促進事業の委託に係る企画提案型プロポーザル実施要領 [PDFファイル/210KB]」及び「予土線サイクルトレイン利用促進事業委託仕様書 [PDFファイル/311KB]」をご覧ください。
別添「参加表明書」により、電子メール又はFAXにて申し込みをしてください。
令和7年9月30日(火曜日)17時00分必着
以下の資格要件を満たしていること。
(1)愛媛県または高知県に事務所(本社、支社、営業所等)を有すること。
(2)愛媛県または高知県の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。(又は、企画提案書提出時までに登録が予定されていること。)
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札参加者の資格)の規定に該当しないこと。
(4)愛媛県及び高知県から入札参加指名停止を受けていないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生開始の申立て及び破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体ではないこと。
※共同企業体で参加しようとする場合は、代表者が(1)から(6)、構成員は上記(2)から(6)の資格要件を満たすこと。また、構成員は単体で参加することはできない。
金1,114,000円以内(消費税及び地方消費税を含む。)
令和7年10月上旬
〒790-8570
愛媛県松山市一番町四丁目4番地2
予土県境地域連携実行委員会 予土線サイクルトレイン事業(担当:愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局自転車新文化推進課サイクルツーリズム推進グループ(担当:本田))
TEL:089-912-2234
FAX:089-912-2256
E-mail:jitenshashinbunka@pref.ehime.lg.jp
【添付ファイル】