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特定建築物に関する手続き

ページID:0009412 更新日:2025年3月4日 印刷ページ表示

特定建築物とは

特定建築物とは、次に示す建築物です。

ビル管法定義

建築物

床面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記に示す以外の学校(研修所を含む)

3,000平方メートル以上

学校(小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園)

8,000平方メートル以上

特定建築物の届出の手続きについて

 特定建築物の所有者又は所有者以外でその建築物の全部の管理の権原を持っている者は、当該特定建築物の使用開始日から1ヶ月以内に、特定建築物届出書を提出してください。

添付書類

・建築物環境衛生管理技術者免状の写し
 上記書類は原本もご持参ください。

・特定建築物の平面図、立面図及び、給水・排水の配管系統図
 特定建築物の構造設備を明らかにするための書類を添付してください。

・特定建築物の管理の権限を有することを証する書類(所有者以外が特定建築物の管理の権限を有する場合)

特定建築物の届出事項変更・非該当の届出について

 特定建築物届出書の記載内容に変更が生じた場合又は非該当となった場合は、その日から1ヶ月以内に特定建築物届出事項変更・非該当届出書を提出してください。

添付書類

  • 施設の構造の変更:変更後の施設の図面
  • 維持管理権限者及び所有者の代表者の変更:変更内容が分かる書面

特定建築物管理技術者の兼任について

 特定建築物の管理技術者が他の特定建築物の管理技術者を兼任している場合には、当該特定建築物の所有者は、管理技術者の業務の遂行に支障がないことを確認するとともに、あらかじめ当該特定建築物維持管理権限者の意見を聴き(当該特定建築物の所有者と維持管理権限者が同一の場合を除く)、その結果を記載した書面(確認書)を備えてください。

届出書のダウンロード

 次のリンクページの「各種様式のダウンロード」から該当する様式をダウンロードすることができます。

 特定建築物届出書、特定建築物届出事項変更届出書、確認書はこちら(薬務衛生課のページにリンク)

建築物環境衛生管理について

 建築物の衛生管理については、こちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>も参考にして適切に管理してください。


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