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いわゆるアートメイクとは、人の皮膚に針を用いて色素を注入することにより、化粧をしなくても眉・唇・アイライン等の色合いを美しく見せようとする施術をいいます。他にも、入れ墨、タトゥー、永久メイク等のさまざまな呼び方がありますが、危険性の高い行為であるので、医師免許を有しない者が業として行うことは、医師法違反にあたります。
アートメイク等、人の皮膚に針を用いて色素を注入することは、美容行為ではなく医療行為ですので、美容所で施術することはできません。また、無資格者が施術したアートメイクにより、施術部の化膿、角膜の損傷、施術部の炎症等の危害が発生しています。
「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」厚生労働省(平成13年11月8日付け通知)[PDFファイル/11KB]
「アートメイクの危害」独立行政法人国民生活センター(平成23年10月27日付け報道発表資料)[PDFファイル/300KB]