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伊方原子力発電所環境安全管理委員会専門部会委員の利益相反の対象範囲拡大について

ページID:0094815 更新日:2024年11月29日 印刷ページ表示

伊方原子力発電所環境安全管理委員会においては、同委員会専門部会委員の中立性を適切に確保するため、委員委嘱時に四国電力等との利益相反に関する自己申告書の提出を求めております。
この度、専門部会委員の中立性をより確実に担保するため、今期(令和6年11月1日~令和8年10月31日)の委員委嘱時から、利益相反の対象範囲を以下のとおり拡大しましたのでお知らせします。

【専門部会委員の利益相反の対象範囲 新旧対照表】
変 更 後 変 更 前

電気事業者等

(1)電力会社及びその子会社

​(2)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年法律第166 号。)の許認可対象となる実用発電用原子炉設備の製造事業者及びその子会社

​(3)上記(1)又は(2)の者から運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が(1)又は(2)の者である団体

四国電力株式会社等

(1)四国電力株式会社及びその子会社

​(2)伊方発電所の製造事業者及びその子会社

​(3)上記(1)及び(2)と同じ業種の者 (以下「同業者」という。)から運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が同業者である団体

 

 

伊方原子力発電所環境安全管理委員会専門部会委員の利益相反の対象範囲拡大について [PDFファイル/345KB]

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