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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇⽤の安定及び職業⽣活の充実等に関する法律等の⼀部を改正する法律(令和7年法律第63号)により雇⽤の分野における男⼥の均等な機会及び待遇の確保等に関 する法律(昭和47年法律第113号)の⼀部が改正されることにより、求職者等に対するセクシュアル・ ハラスメント防⽌のために事業主が講ずべき措置が義務付けられます。
県では、愛媛県企業職員志望者等が安⼼して採⽤に向けた活動等を⾏うことができる環境を整備するため、職員が採⽤に向けた活動等に従事する際の留意事項等をまとめた「採⽤に向けた活動等におけるハ ラスメント防⽌のためのガイドライン」を策定しました。
採用に向けた活動等におけるハラスメント防止のためのガイドライン [PDFファイル/161KB]
採用に向けた活動等におけるセクシュアル・ハラスメント等の相談については、下記窓口へご相談ください。
※相談したことにより、採用選考で不利益な取扱いを受けることはありません。