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更新日:2017年2月24日
証紙買戻し請求書 様式第6号(その2)
愛媛県収入証紙を返還し、現金の還付を受けるための様式です。
この請求をできる方は、一般の証紙購入者(売りさばき人を除く)で返還しようとする証紙について今後使用する見込みがなく、かつ、次のいずれかに該当するときとなっております。
なお、次のいずれかに該当するときは還付できません。
愛媛県証紙条例施行規則 第11条
随時
愛媛県収入証紙を販売している伊予銀行の店舗・・・窓口営業時間
返還しようとする愛媛県収入証紙
特にありません。
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