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更新日:2021年3月4日
廃棄物が地下にある土地のうち、土地の堀削等の形質変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものを指定するとともに、当該土地を形質変更する場合には、事業計画者に事前に届出業務を課す制度です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19(第1項、第2項、第3項)
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各窓口にてご確認ください。
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