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更新日:2021年3月4日
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定とは、二以上の事業者が一体的な経営を行い、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分ができる等の基準に適合する旨の県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けることなく、当該二以上の事業者間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるとした制度です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律12条の7第1項
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
申請種類 | 新規申請 | 変更申請書 |
---|---|---|
手数料 |
147,000円 |
134,000円 |
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