更新日:2019年7月1日
廃止(休止・再開)届出書
手続き案内
様式の名称
廃止(休止・再開)届出書
手続きの内容・資格等
介護保険サービス提供事業者が、事業所又は施設を廃止(休止・再開)した場合に届け出るための様式です。
この届出を行うことができる事業者は、
- (1)介護保険法上、指定居宅サービス事業者、介護老人保健施設、介護医療院又は指定介護予防サービス事業者として指定又は許可を受けていること
- (2)廃止又は休止の場合にあっては、現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置が適正になされていること
- (3)再開の場合にあっては、愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)、愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第65号)、愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年愛媛県条例第17号)又は愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号)に定める基準を満たしていること
などとなっています。
ただし、事業所・施設が松山市内の場合は、対象外となります。
根拠となる条文等
指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則第3条第2項
受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
受付窓口
事業所を管轄する県地方局地域福祉課
事業所・施設が松山市内の場合は松山市介護保険課にお問い合わせください。
添付書類
廃止又は休止の場合―ありません。
備考(注意事項等)
- (1)提出部数は正本1部です。
- (2)提出時期は、介護保険法上、廃止又は休止の1ヶ月前まで(再開後10日以内)です。
- (3)現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置が適正になされていないと、廃止(休止)はできません。
- (4)再開の場合は、愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第62号)、愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成24年愛媛県条例第65号)、愛媛県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年愛媛県条例第17号)又は愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第63号)に定める基準を満たしていること
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問い合わせ先(※内容に関する相談窓口)
事業所を管轄する県地方局地域福祉課

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