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更新日:2020年7月7日
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届出書、変更届出書、実績報告書
福祉・介護職員等特定処遇改善加算届出書、変更届出書、実績報告書
児童福祉法に規定する指定障害児通所事業者及び指定障害児入所施設が障害児通所給付費等の算定に際して、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算又は福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合に、あらかじめ県(指定権者)に届け出るための様式及び実績報告を行うための様式です。
加算を取得する年度の前年度の2月末日まで(年度の途中で加算を取得する場合は加算を取得する月の前々月の末日まで)に提出していただき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告を行っていただく必要があります。
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課(障害児入所施設を除く)
この届出を行う際には、併せて別紙「加算届出チェックリスト」に記載してある書類等が必要です。不明な点は受付窓口にお問合せください。
この加算を算定した事業所については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告様式により、実績報告を行っていただく必要があります。
以下のページをご覧ください。
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉介護職員等特定処遇改善加算について
〈(参考)2019年度分〉
(加算を算定する際の届出様式)
(変更届出書様式)
(実績報告書様式)
(加算を算定する際の届出様式)
(変更届出書様式)
(実績報告書様式)
〈(参考)平成29・30年度分〉
(加算を算出する際の届出様式)
(実績報告書様式)
〈(参考)平成27・28年度分〉
〈(参考)平成26年度分まで〉
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