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更新日:2021年6月1日
障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書
児童福祉法に規定する指定障害児通所事業者及び指定障害児入所施設が障害児通所・入所給付費の算定に際して、事前にサービスの提供体制等を届け出るための様式です。新規指定申請時及び体制等に変更があった場合に届出が必要となります。
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課(障害児入所施設を除く)
この届出を行う際には、届出書の他に届出内容に応じた書類等が必要です。(エクセルファイルに添付すべき様式があります。)
事業の種類及び届出内容に応じて添付書類が異なりますので、不明な点は事前にお問合せください。
以下のページをご覧ください。
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