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更新日:2021年6月1日
障害児通所支援事業等変更届出書(様式第30号の10)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の3における届出をした者で、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号)第36条の30の2で定める事項に変更があった場合に届け出るための様式です。
児童福祉法施行細則
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
事業所を管轄する各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課(障害児入所施設を除く)
この届出を行う際には、併せて次の書類が必要です。
提出時期は、変更の日から1月以内となっております。
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