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更新日:2019年7月11日
障害児通所支援事業者に係る多機能型による事業を実施する場合の審査事項(別紙6)
多機能型(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援のうち2以上の事業を一体的に行うこと)を申請する場合に、様式第15号に添付する様式です。
この申請を行うことができる事業者は
などとなっております。
児童福祉法施行細則
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
事業所を管轄する各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課
この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。
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