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更新日:2021年6月1日
業務管理体制整備(区分変更)届出書(様式第5号)
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者が、法令遵守等の業務管理体制整備について県に届け出るための様式です。この届出は、法人単位で事業所等の数に応じて行う必要があります。
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
(1)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等・・・厚生労働省
(2)届出を行う根拠条文ごとの指定事業所等が松山市にのみ所在する事業者等・・・松山市
(3)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者で、事業所が同一の市町内にのみ所在する事業者等・・・各市町
(4)(1)~(3)以外の事業者等・・・県(法人本部所在地を管轄する地方局地域福祉課)
※届出は法人単位で行います。
事業所等の数が20以上の法人等は、「法令遵守規程」の概要、事業所等の数が100以上の事業者等は、「業務執行の状況の監査の方法」の概要を添付する必要があります。
全ての事業者等(を所管する法人)には、遅滞なく届け出る義務がありますので、必ず届出をお願いします。不明な点はお問合せください。
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