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更新日:2019年5月31日
利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書
日中活動サービス等(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援、及び就労継続支援(A型、B型)の事業者等が、事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援を行おうとする場合に、事前に対象期間等を届け出るための様式です。
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
事業所を管轄する各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課
年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料を添付してください。
届出は年1回とし、対象期間の前月末日までに届け出てください。
また、対象期間を変更する必要が生じた場合には、変更届を提出してください。
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