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更新日:2021年2月18日
就労継続支援A型事業利用者負担減免措置実施届出書
就労継続支援A型事業における利用者負担について、事業者の判断により、事業者の負担をもって利用料を減免する場合に、様式1による届出が必要となります。
なお、利用者減免措置を休止する場合は様式2を、利用者負担減免措置の内容を変更する場合には様式第3により届出が必要となります。
就労継続支援A型事業における利用者負担減免事業実施要綱
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
保健福祉部生きがい推進局障がい福祉課障がい施設係
特になし。
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