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更新日:2021年6月1日
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
指定障害福祉サービス提供事業者が介護給付費等の算定に際して、事前にサービスの提供体制等を届け出るための様式です。新規指定申請時及び体制等に変更があった場合に届出が必要となります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
事業所を管轄する各地方局地域福祉課(松山市内以外)
松山市内の事業所等については、松山市障がい福祉課
この届出を行う際には、併せて別紙「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出一覧表」に記載してある書類等が必要です。
事業の種類及び届出内容に応じて書類が異なりますので、不明な点は事前にお問合せください。
以下のページをご覧ください。
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