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更新日:2013年9月17日
災害遺児福祉手当証書再交付申請書
災害遺児福祉手当証書を紛失又は汚損した場合、証書の再交付を申請するための様式です。
愛媛県災害遺児福祉手当支給規則第10条第1項
災害遺児福祉手当証書の紛失又は汚損の日から14日以内
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:各市町の業務時間内
各市町災害遺児福祉手当担当課
この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。
(汚損した場合) 汚損した手当証書
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