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更新日:2013年9月17日
母子(寡婦)福祉資金繰上償還申出書
母子(寡婦)福祉資金の貸付けを受け、償還中の方が、繰上償還を申し出るための様式です。
愛媛県母子及び寡婦福祉法施行細則第11条
繰上償還を申し出ようとするとき
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各地方局地域福祉課
松山市を除く各市福祉事務所
ありません
申し出に際しては、各地方局・各市(松山市を除く)に駐在している母子自立支援員が、ご相談に応じますので、母子自立支援員にご連絡ください。
寡婦福祉資金貸付金の繰上償還にご利用のときは、表題の「母子」を「寡婦」に訂正してご利用ください。
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