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更新日:2019年10月2日
特定疾患医療受給者転帰報告書
受療医療機関は、受給者に県外転出、治ゆ、中止、死亡等の事由が発生した場合は、特定疾患医療受給者転帰報告書を保健所長を経由して速やかに知事に提出する必要があります。
愛媛県特定疾患治療研究事業実施要綱の第10の5
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
県庁健康増進課
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