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更新日:2021年6月8日
死亡届
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則に基づき、被爆者又は健康診断受診者証所持者が死亡したときに、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、県知事に被爆者健康手帳又は健康診断受診者証を返還するときの届出書です。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第41条他
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
死亡した被爆者の居住地を所管する保健所
この届出を行う際には
を添付してください。
特にありません。
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