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更新日:2021年6月8日
介護手当支給申請書
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する被爆者であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上、身体上の障害(原子爆弾の障害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。)によって介護を要する状態にあり、かつ介護を受けている者が、介護手当の支給を受けようとするときに、同法施行規則第65条第1項に基づき、県知事に提出する申請書です。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第65条第1項
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
居住地を所管する保健所
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