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更新日:2016年3月3日
特定給食施設設置届出書
特定給食施設を設置する場合の届出書です。
この届出書を提出する方は、健康増進法第20条第1項の規定による特定給食施設の設置者となっております。ただし、松山市内の施設は対象外となります。
健康増進法第20条第1項
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
施設の所在地を管轄する保健所
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