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更新日:2021年11月26日
特定毒物所有品目及び数量届書
特定毒物研究者、特定毒物使用者等がその許可等が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなったとき、所有する特定毒物の届出様式です。
毒物及び劇物取締法第21条第1項及び毒物及び劇物取締法施行規則第17条
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
施設の所在地を管轄する保健所企画課(松山市内の毒物劇物販売業の窓口は松山市保健所です。)
廃止等の日から15日以内に届けてください。
松山市内の毒物劇物販売業については、松山市保健所にお問い合わせください。
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