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更新日:2022年4月14日
指定失効(業務廃止)等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
覚醒剤原料を取り扱う施設等でなくなったとき、現に所有する覚醒剤原料を譲渡したときの届出様式です。
覚醒剤取締法第30条の15第2項
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
覚醒剤原料の保管場所の所在地を管轄する保健所企画課
ただし、松山市内の業務所に関しては、中予保健所(松山市北持田町132)が窓口になりますのでご注意ください。
譲渡の日から15日以内に届出が必要です。
提出する様式にご注意ください。
【覚醒剤原料取扱者の指定を受けている方】
【上記以外の病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局】
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