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更新日:2022年2月3日
店舗販売業許可申請書
店舗販売業の許可を受けようとするための申請様式です。
医薬品医療機器等法第24条、医薬品医療機器等法施行規則第139条(様式第76)
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
店舗の所在地を管轄する各保健所企画課(松山市内は松山市保健所です。)
(1)店舗の平面図
(2)付近の見取図
(3)法人の場合は登記事項証明書
(薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を定める場合は組織規程図)
(4)精神の機能の障害に関する医師の診断書※
※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(5)管理者を指定して実地に管理させる場合、以下の書類
(6)管理者以外にその他の薬剤師又は登録販売者がある場合も(5)に同じ
(7)管理者及びその他の薬剤師又は登録販売者の薬剤師免許証又は販売従事登録証(確認後、お返しします)
(8)業務経験又は実務経験を証明する書類(登録販売者が店舗管理者となる場合)
(9)店舗において販売・授与する医薬品の区分を記載した書類
(10)店舗において特定販売を併せ行う場合、次に掲げる書類
(11)店舗において店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合、業務の種類を記載した書類
(1)手数料30,300円
手数料については愛媛県収入証紙を購入のうえ貼付してください。
(松山市内の店舗については、松山市保健所に現金を添えて申請してください。)
詳しくは、店舗の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
(2)押印廃止に伴い、押印がない場合は、本人確認が必要になります。
本人確認方法をご確認ください。
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