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更新日:2022年2月3日
薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請書
薬局で製造販売できる医薬品の製造業の許可を引き続き継続しようとするための申請様式です。
医薬品医療機器等法第13条、医薬品医療機器等法施行規則第30条(様式第14)
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
薬局の所在地を管轄する各保健所企画課(松山市内は松山市保健所です。)
(1)許可証
(2)製造品目一覧表
(3)精神の機能の障害に関する医師の診断書※
※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合
手数料5,900円
手数料については愛媛県収入証紙を購入のうえ貼付してください。
(松山市内の薬局については、松山市保健所に現金を添えて申請してください。)
詳しくは、薬局の所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。
※押印廃止に伴い、押印がない場合は、本人確認が必要になります。
本人確認方法をご確認ください。
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