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更新日:2019年9月27日
温泉成分等掲示届出書
温泉法第15条第1項の規定により温泉利用許可申請しようとする場合に、併せてその温泉利用施設内の見易い場所に、温泉の成分、禁忌症及び入浴又は飲用上の注意を掲示するために、事前に届出する様式です。
温泉法第18条
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするまでに、必要書類を整えて、届出して下さい。
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
利用施設の所在地を管轄する各保健所企画課(松山市内は松山市保健所です。)
この届出を行う際には、併せて次の書類が必要です。
温泉利用許可申請書と同時に提出してください。
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