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更新日:2019年9月27日
温泉利用許可申請書
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場合の様式です。「公共の」用に供するとは、不特定多数の用に供することをいいます。また、これ以外の利用法、例えば、発電用、灌漑用、暖房用等に供する場合には、許可を受ける必要はありません。
温泉法第15条第1項
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとするまでに、必要書類を提出して、許可を受けて下さい。
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
利用施設の所在地を管轄する各保健所企画課(松山市内は松山市保健所です。)
この申請を行う際には、併せて次の書類が必要です。
添付書類(1)については、当該利用に係る温泉の採取権を有しない者に限る。
手数料 36,000円
手数料については、愛媛県収入証紙を購入のうえ、貼付して下さい。
※消印は、しないで下さい。
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