更新日:2015年8月11日
生活困窮者就労訓練事業認定申請書
手続き案内
様式の名称
生活困窮者就労訓練事業認定申請書
手続きの内容・資格等
松山市を除く県内において生活困窮者就労訓練事業を行う者が、生活困窮者自立支援法による認定を受けようとする場合に提出する。
根拠となる条文等
生活困窮者自立支援法第10条第1項、生活困窮者自立支援法施行規則第20条、第21条
受付期間等
県本庁の執務時間中
受付窓口
保健福祉課生活保護係
添付書類
- 就労訓練事業を行う者の登記事項証明書
- 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
- 事業所概要や組織図などの事業の運営体制に関する書類
- 貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
- 認定生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開のための措置に係る書類
- 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の役員名簿
- 誓約書(様式第1号)(下記のPDFを参照)
- 非雇用型の利用者が被った災害について加入する保険商品に関する資料
- その他知事が必要と認める書類
備考(注意事項等)
提出先
保健福祉課生活保護係
認定基準
<就労訓練事業者に関する要件>
- 法人格を有すること。
- 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
- 自立相談支援機関のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
- 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
- 次のいずれにも該当しないものであること。
- 生活困窮者自立支援法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員若しくは暴力団員で亡くなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
- 破壊活動防止法(昭和27 年法律第240 号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
- 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21 条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
- 破産者で復権を得ない者
- 役員のうちに上記項目のいずれかに該当する者がある者
- そのほか、行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
<就労等の支援に関する要件>
就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
- 2に掲げる就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
- 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
- 就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
- 就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
- 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
- そのほか、就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する支援について必要な措置を講じること。
<安全衛生に関する要件>
非雇用型の利用者の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
<災害補償に関する要件>
非雇用型の利用者が就労訓練事業において災害を被った場合の補償のために、必要な措置を講じること。
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