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更新日:2021年8月17日
解体工事業登録申請書関係
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者のうち、「建設業法」に基づく土木工事業、 建築工事業又は解体工事業の許可がない者について義務付けられている、知事の登録を行うために必要な申請様式です。
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条、解体工事業に係る登録等に関する省令 ほか
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各地方局建設部、各土木事務所(「問い合わせ先」参照)
詳細は、受付窓口(「問い合わせ先」参照)へお問い合わせください。
※なお、住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。
詳細は、受付窓口(「問い合わせ先」参照)へお問い合わせください。
令和3年1月1日より、解体工事業の登録等に係る申請書類等への押印が不要となります。
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:162KB)をご確認ください。
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