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更新日:2021年8月17日
特例浄化槽工事業者届出書関係
「浄化槽法」において、「建設業法」に基づき土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている者で浄化槽工事業を営む者に義務付けられている、知事への届出を行うために必要な申請様式です。
浄化槽法第33条、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 ほか
受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
各地方局建設部、各土木事務所(「問い合わせ先」参照)
詳細は、受付窓口(「問い合わせ先」参照)へお問い合わせください。
※なお、住民票添付の際は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをお願いします。
詳細は、受付窓口(「問い合わせ先」参照)へお問い合わせください。
令和3年1月1日より、特例浄化槽工事業の届出等に係る提出書類等への押印が不要となります。
併せて、提出書類の接続部への契印も不要となります。
詳しくは、こちらのリーフレット(PDF:162KB)をご確認ください。
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